売る?活かす?
その前に知っておきたい
“税制活用のカギ”【後編】
前回は相続した空き家を維持するべきか
売却すべきかについてお伝えしましたが、
⇒ 前回のコラムはこちら
今回は、売却後に新築・リノベーションを
ご検討される場合に役立つ税制について
ご紹介します。
1.“住まいづくり”
に役立つ2つの税制
空き家売却の資金を活用し、
新築やリノベーションしたいとお考えの方に
注目していただきたい2つの税制について
ご紹介します。
① 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
- 年末ローン残高の0.7%を、
最長13年間(新築)/10年間(既存住宅) - 所得税で引ききれない分は
住民税から控除(上限あり) - 床面積・年収・入居時期・
住宅性能などに条件あり
イメージとしては、
「ローンを組んで家を買うと、
国が毎年、利息の一部を
キャッシュバックしてくれる」
ような制度です。
② 住宅取得等資金の贈与税非課税
- 親・祖父母からの住宅資金援助について、
- 省エネ等住宅なら最大1,000万円
- 一般住宅でも最大500万円まで非課税
※現行制度は2026年末までの贈与が対象
- 受贈者の年齢・所得、
住宅の床面積・性能、入居期限など
細かな要件あり
「相続した実家を売却(3,000万円特別控除)」
+「親からの資金援助(贈与税非課税)」
+「新しい家では住宅ローン控除」
上手に税制を活用することで、
住まいづくりの負担を大幅に
軽減させることができます。
※税制は毎年見直されるため、
具体的な適用の可否は
お問合せください。
2.要点3ステップ
Step1:まず「現状」と「期限」を押さえる
- 建築年:昭和56年5月31日以前に
建築された家屋か? - 誰が住んでいたか:被相続人のみか?
- 相続開始日:3年+その年の
年末までに売却できるか? - 耐震改修後に売却または解体後に
土地で売却することができるか?
※譲渡後、翌年2/15までに耐震改修・取り壊しできる場合も対象 - 売却翌年の確定申告で特例を申請
▶上記は、3,000万円特別控除適用の“大前提”
Step2:放置リスクとコストを見える化する
- 固定資産税・維持管理費
- 将来「特定空家等」と判断された
場合の税負担増や行政対応の可能性
▶「なんとなくもったいないから残しておく」
のではなく、現状を正しく把握し、
判断することが大切 です。
Step3:売却か活用か、
“これからの暮らし”をイメージして逆算する
- 今の家をリノベーションして住み継ぎたい
- 売却金を新築の備えとして活用したい
- リフォームして賃貸にしたい
- 二拠点生活できるようにしたい……など
▶どんな暮らしを叶えたいのかによって、
「売る」「活かす」「組み合わせる」
最適な形は変わってきます。
3.ご相談はお気軽に
DANRAN不動産は、
和歌山での土地探しから、
新築・リノベーション、資金計画までを
トータルでサポートする
“不動産+住まいづくり”の相談窓口 。
- 相続不動産の活用方法
- 日照シミュレーションなどを用いた、
暮らしを見据えた土地選び - パッシブデザインを活かした、
和歌山の気候に合う住まいづくり - 新築・リノベーションを手がける
設計施工部門との連携 - 不動産探しからの資金計画やライフプラン、
活用できる補助金等住まいに関わるお金の相談
といった“暮らし”の視点からのご相談 は、
私たちの得意分野です。
「うちの実家は3,000万円特別控除の
対象になりそう?」
「売ったらどのくらい
新しい家づくりに回せそう?」
「空き家をリノベして
移住するパターンも気になっている」
など、個別にご対応させていただきます。
不動産の売買や新居についてのさまざまなご質問も
お気軽にお寄せください!
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