和歌山で『親から住まい』を相続したら#02

売る?活かす?
その前に知っておきたい
“税制活用のカギ”【後編】

前回は相続した空き家を維持するべきか
売却すべきかについてお伝えしましたが、
⇒ 前回のコラムはこちら
今回は、売却後に新築・リノベーションを
ご検討される場合に役立つ税制について
ご紹介します。


1.“住まいづくり”
に役立つ2つの税制

空き家売却の資金を活用し、
新築やリノベーションしたいとお考えの方に
注目していただきたい2つの税制について
ご紹介します。

① 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

  • 年末ローン残高の0.7%を、
    最長13年間(新築)/10年間(既存住宅)
  • 所得税で引ききれない分は
    住民税から控除(上限あり)
  • 床面積・年収・入居時期・
    住宅性能などに条件あり

イメージとしては、
ローンを組んで家を買うと、
国が毎年、利息の一部を
キャッシュバックしてくれる

ような制度です。

② 住宅取得等資金の贈与税非課税

  • 親・祖父母からの住宅資金援助について、
    • 省エネ等住宅なら最大1,000万円
    • 一般住宅でも最大500万円まで非課税
      ※現行制度は2026年末までの贈与が対象
  • 受贈者の年齢・所得、
    住宅の床面積・性能、入居期限など
    細かな要件あり

「相続した実家を売却(3,000万円特別控除)」
+「親からの資金援助(贈与税非課税)」
+「新しい家では住宅ローン控除」

上手に税制を活用することで、
住まいづくりの負担を大幅に
軽減
させることができます。

※税制は毎年見直されるため、
具体的な適用の可否は
お問合せください。


2.要点3ステップ

Step1:まず「現状」と「期限」を押さえる

  • 建築年:昭和56年5月31日以前
        建築された家屋か?
  • 誰が住んでいたか:被相続人のみか?
  • 相続開始日:3年+その年の
          年末までに売却できるか?
  • 耐震改修後に売却または解体後に
    土地で売却
    することができるか?
    ※譲渡後、翌年2/15までに耐震改修・取り壊しできる場合も対象
  • 売却翌年の確定申告で特例を申請

▶上記は、3,000万円特別控除適用の“大前提”

Step2:放置リスクとコストを見える化する

  • 固定資産税・維持管理費
  • 将来「特定空家等」と判断された
    場合の税負担増や行政対応の可能性

▶「なんとなくもったいないから残しておく」
 のではなく、現状を正しく把握し、
 判断することが大切 です。

Step3:売却か活用か、
“これからの暮らし”をイメージして逆算する

  • 今の家をリノベーションして住み継ぎたい
  • 売却金を新築の備えとして活用したい
  • リフォームして賃貸にしたい
  • 二拠点生活できるようにしたい……など

▶どんな暮らしを叶えたいのかによって、
 「売る」「活かす」「組み合わせる」
 最適な形は変わってきます。


3.ご相談はお気軽に

DANRAN不動産は、
和歌山での土地探しから、
新築・リノベーション、資金計画までを
トータルでサポートする
“不動産+住まいづくり”の相談窓口 。

  • 相続不動産の活用方法
  • 日照シミュレーションなどを用いた、
    暮らしを見据えた土地選び
  • パッシブデザインを活かした、
    和歌山の気候に合う住まいづくり
  • 新築・リノベーションを手がける
    設計施工部門との連携
  • 不動産探しからの資金計画やライフプラン、
    活用できる補助金等住まいに関わるお金の相談

といった“暮らし”の視点からのご相談 は、
私たちの得意分野です。

「うちの実家は3,000万円特別控除の
対象になりそう?」
「売ったらどのくらい
新しい家づくりに回せそう?」
「空き家をリノベして
移住するパターンも気になっている」

など、個別にご対応させていただきます。
不動産の売買や新居についてのさまざまなご質問も
お気軽にお寄せください!


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